譲渡申請及び誓約書

<最終飼養者に関する事項>
○営利又はこれに類する目的で譲り受けません。
○他のペットを過度に複数飼育しておりません。
○飼養にあたり家族全員の同意が得られており、同居する家族はぜんそくや猫アレルギー等を持っておりません。

<飼養に関する事項>
○譲渡猫は屋内でのみ飼育し、終生飼養に努めます。
○毎日飲み水は取り替え、食器は食餌の度に洗います。
○毎日排泄物を掃除いたします。
○逃亡防止のための管理を怠りません。
○大阪府動物の愛護及び管理に関する条例、大阪市動物の愛護及び管理に関する条例及びその他の関係法令を遵守し、他人に迷惑をかけません。
○猫が飼えない場所への転居の予定はありません。
○猫を適正に飼養できる環境作りを行い、また、近隣地域からの苦情などが出ないよう配慮いたします。
○飼養場所は猫の飼養が承認されていることを、規約などの文書で提出することができます。
○猫を適正に使用するための必要な費用を負担できます。(キャットフード代、健康診断、ワクチン接種、治療費等)
○譲渡された猫に病気、問題行動、その他の問題があった場合、あるいはその猫により問題が発生した場合も、大阪市獣医師会に対して一切責任を問いません。また、治療等に要した費用についても、一切大阪市獣医師会に請求しません。
○譲り受けた猫は、検診のために月1回、担当動物病院へ連れて行きます。
○譲渡猫の業者への転売、動物虐待目的など本書の主旨に反する行為や態度はとりません。大阪市獣医師会にその疑いを抱かせるような行為や態度を指摘された場合、大阪市獣医師会の請求に従い直ちに譲渡猫を返還いたします。またその責任について法的措置を取られても異存はありません。

<連絡・報告・情報に関する事項>
○本書に住所・身分などの虚偽の記載はいたしません。
○猫を飼うのに不都合な事実の隠蔽(健康面・経済面など)はいたしません。

<飼養放棄に関する事項>
正式譲渡後はいかなる理由を持っても譲渡猫の飼養放棄はいたしません。万一譲渡猫を飼育できないと感じる事態が起こった場合は、必ず大阪市獣医師会に報告いたします。飼養放棄が困難となっても譲渡猫を捨てたり行政処分に持ち込むことなく、速やかに大阪市獣医師会へ飼養放棄の通達をし、その所有権は大阪市獣医師会へ戻して次の譲渡者が見つかるまでの費用を全て負担いたします。

<最終飼養者義務と譲渡猫の返還に関する事項>
○譲渡動物の死亡、飼養場所の変更、その他猫の飼養環境が変更される場合は必ず大阪市獣医師会に連絡します。連絡を故意に怠った場合、その時点で譲渡猫の所有権は大阪市獣医師会に戻し、譲渡猫を返還いたします。
○譲渡猫と共に大阪市獣医師会が行う「お里帰り会」に積極的に参加いたします。
○大阪市獣医師会からの譲渡猫の写真や動画請求もしくは面会請求に応じます。それにより改善要求が出された場合には誠意をもって対応し,譲渡猫の飼育にふさわしい環境を整える義務を負います。
○大阪市獣医師会から飼育者として不適格であると判断された場合、大阪市獣医師会からの譲渡猫の返還請求に応じます。
○動物個体識別記号(マイクロチップ)の登録にかかるデータ登録事務手数料はお支払いいたします。

以上の譲渡申請及び誓約書の内容を理解し、遵守いたします。
この申請及び誓約書をもって譲渡猫の所有権の譲渡に関する契約を締結いたします。
誓約事項が守られない場合には、契約不履行として大阪市獣医師会は譲渡猫の返還を要求します。本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各自が押印または署名捺印の上、各1通を保管いたします。

※この譲渡申請及び誓約書の個人情報については、目的以外に使用いたしません。
また、犯罪防止活動のために、関係諸機関及び警察に情報を開示する場合がございます。